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意外とかかる、本体工事以外のオカネについて~ 家づくりにかかる諸経費②

前回に引き続き、ローンに組み込めない費用についてご紹介していきます。今回は、家づくりにかかる諸経費の中で「税金」についてをお送りします。

家づくりにはどんな税金がかかるの?

前回ご紹介した「登録免許税」「印紙税」の他にかかる税金として、まずは取得時の「不動産取得税」「消費税」、そして入居後に発生する「固定資産税」「都市計画税」などがあります。

不動産取得税について

不動産を取得した場合、お住まいの都道府県に収める必要があります。固定資産税や都市計画税とは異なり、取得時の一回のみの税金です。

納める人

不動産(土地・家屋)を売買、交換、贈与、建築(新築、増築、改築)などにより取得した人(個人・法人を問いません。)
(注)  土地や家屋の取得とは、登記の有無、有償、無償の別などを問わず、その不動産の所有権を現実に取得すことをいいます。


納める額

  • 税額の計算方法 〔不動産の価格(課税標準額)〕 × 税率 = 税額

不動産の価格

 不動産取得税の課税標準となる不動産の価格は、不動産の購入価格や建築工事費ではなく、原則として、不動産を取得したときの市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です。
ただし、次の場合は固定資産課税台帳に登録されている価格と異なります。

  • 固定資産課税台帳に登録されていない(新築、増改築)、又は当該価格が適当でない場合(土地の地目の変換等がある場合)等
    ↠ 固定資産評価基準に基づき決定された価格
  • 宅地及び宅地比準土地※1
    ↠ 令和6年(2024年)3月31日までに取得した場合は、固定資産課税台帳に登録された価格の2分の1
    ※1 宅地比準土地とは、宅地以外の土地でその土地と状況が類似する宅地の価格に比準して価格が決定された土地をいいます。

税率

区分税率
土地3% (平成15年(2003年)4月1日~令和6年(2024年)3月31日の取得)
家屋住宅3% (平成15年(2003年)4月1日~令和6年(2024年)3月31日の取得)
住宅以外3% (平成15年(2003年)4月1日~平成18年(2006年)3月31日の取得)
3.5% (平成18年(2006年)4月1日~平成20年(2008年)3月31日の取得)
4% (平成20年(2008年)4月1日~の取得)

免税点

取得した不動産の価格が、次のような価格の場合は、課税されません。
土地10万円未満の場合
家屋新築、増築、改築1戸につき23万円未満の場合
売買、交換、贈与など1戸につき12万円未満の場合

熊本県税務課ホームページより引用

消費税について

商品とサービスにかかるのが消費税です。住宅の場合は建材やユニットバスやトイレ、システムキッチンなどの“商品”と、工事に掛かる費用や施工会社への手数料など“サービス”の部分が課税対象になります、

住宅を取得する際に消費税が課税されるのは、新築住宅の建物価格です。土地の価格は、消費税の課税の対象とはなりません。戸建てやマンションは、価格のうちに土地の占める割合が大きいと思います。あくまでも、消費税増税の影響を受けるのは建物の価格部分のみとなります。中古住宅を個人から購入する場合には、建物価格も課税されません(売主が不動産業者の場合などには、課税されます)。ただし、建物のリフォーム費用は、消費税の課税の対象です。忘れてしまいがちですが、新築・中古にかかわらず、仲介手数料、ローン手数料、登記手数料などの付随費用も消費税が課税されますので、ご注意ください。

『住宅情報サイト ライフルホームズ/住まいのお役立ち情報』より引用

固定資産税について

毎年1月1日現在の土地と建物の所有者にかかる税金で、年の途中から所有を開始した場合は日割りで計算され、お住まいの自治体に収めます。

固定資産税とは

固定資産税とは、固定資産(土地、家屋、償却資産※)を所有している人に課税される税金です。課税主体は市町村で、毎年1月1日現在の所有者に納税義務があります。課税標準額は固定資産税評価額となり、原則としてその金額に税率1.4%(標準税率)を乗じて固定資産税額を算出します。

都市計画税について

「都市計画税?何それ?」という方も多いのではないでしょうか。

家を建てたら毎年収める税金なのですが、固定資産税とは違いお住まいの市町村によって課税対象になるかどうかが決まります。

まずはお住まいの自治体のホームページなどで納税の必要があるか、確認してみてください。

都市計画税とは

都市計画税とは、固定資産税と同様に、土地や建物を所有している人に課税される税金で、街路・公園整備事業等の都市計画施設の建設・整備などの都市計画事業等の費用に充てられます。課税主体は市町村で、毎年1月1日現在の所有者に納税義務があります。課税標準は、固定資産税評価額で、原則としてその金額に税率0.3%(制限税率)を乗じて都市計画税額を算出します。

なお、固定資産税は、全ての土地と建物が対象となりますが、都市計画税は都市計画法による市街化区域内に所在する土地と建物が対象となります。また市町村によっては課税されないケースもあります。

『不動産情報スマイティ』より引用

熊本市の情報はこちら

今回は家づくりの諸経費の中から「税金」についてまとめてみました。家づくりにかかるお金についての疑問・不安を解消して家づくりを楽しんでくださいね!

『くまもとの家と暮らし』編集部では、素敵な家づくりを応援しています!

■参考資料/引用

『熊本市 』固定資産税・都市計画税について

住宅情報サイト スマイティ』

『家づくりにかかるお金のすべてが分かる本』主婦の友社(令和2年発行)

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